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No.1470  商標法
【問】
  周知又は著名でない他人の氏名を含む商標は,商標登録を受けられる可能性が高い。

【解説】 【×】
  他人の氏名は,その他人の承諾がない限り登録を受けることができない。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
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H30.4.3