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No.1473  著作権法
【問】
  著作者が亡くなった後に未公表の著作物を公表しようとする者に対して,遺族は差止請求をすることはできない。

【解説】 【×】
  著作者人格権は,著作者が亡くなった後も保護されるもので,無断で公表権を侵害することはできず,遺族は差止請求ができる。

(公表権)
第十八条  著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
(差止請求権)
第百十二条  著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条  著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条  著作物を公衆に提供し,又は提示する者は,その著作物の著作者が存しなくなつた後においても,著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし,その行為の性質及び程度,社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は,この限りでない。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
第百十六条  著作者又は実演家の死後においては,その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は,当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を,故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
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