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No.1506  特許法
【問】
  進歩性の欠如を理由とする最後の拒絶理由通知を受けた場合,その拒絶理由通知に対して,拒絶査定不服審判を請求することができる。

【解説】 【×】
  最後の拒絶理由通知は,最初の拒絶理由通知と同様,特許庁が行う中間的な手続であり,出願人は意見書又は必要ならば補正書を提出することにより,反論することができる。拒絶査定不服審判は,拒絶査定がなされた出願についてのみ請求できる。
  参考Q618
 

(拒絶査定不服審判) 第百二十一条
 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
(拒絶理由の通知) 第五十条
 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
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H30.4.22