No.1519 民法 【問】 契約は申込と承諾の意思表示が合致した時に成立するので,口頭による契約であっても無効とはならない。 【○】【解説】 契約とは,意思表示の合致により成立する法律行為で,契約書の有無により契約の成立が左右されるものではない。口約束でも契約は成立する。契約書は,後の争いを回避するために作成する手段である。 参考Q727 民法 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条 隔地者間の契約は,承諾の通知を発した時に成立する。 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には,契約は,承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 【戻る】 【ホーム】 |
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