No.1535 特許法 【問】 特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた場合,特許庁長官への情報提供を行う。 【○】 【解説】 審査官の審査の参考に資するため,特許要件を否定する関連文献を審査官に提供することは,権利成立を防ぐ有効な手段であり,特許庁長官への情報提供が可能である。 参考 Q464 特許法施行規則 (情報の提供) 第十三条の二 何人も,特許庁長官に対し,刊行物,特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより,特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。ただし,当該特許出願が特許庁に係属しなくなつたときは,この限りでない。 一 その特許出願(特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願,同法第百八十四条の四第一項 の外国語特許出願及び同法第百八十四条の二十第四項 の規定により特許出願とみなされた国際出願であつて外国語でされたものを除く。)の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面についてした補正が特許法第十七条の二第三項 に規定する要件を満たしていないこと。 二 その特許出願に係る発明が特許法第二十九条 ,第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。 三 その特許出願が特許法第三十六条第四項 又は第六項 (第四号を除く。)に規定する要件を満たしていないこと。 四 その特許出願が特許法第三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合において,当該特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項が同条第一項 の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。 2 前項の規定による情報の提供は,様式第二十により作成した書面によらなければならない。 3 前項の書面には,第一条第三項の規定にかかわらず,提出者の印を押すことを要しない。 4 第二項の書面には,第一条第三項の規定にかかわらず,提出者の氏名若しくは名称,住所若しくは居所又は法人にあつては代表者の氏名を記載することを省略することができる。 |
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