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No.1537 特許法
【問】
  特許権者の許諾がなくても認められる通常実施権が,特許法に規定されている。

【○】 【解説】 
  先使用による実施権や職務発明に関する実施権は特許法上認められており,特許権者の許諾は必要ない。
参考 Q485
 

(先使用による通常実施権) 第七十九条
 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する
(職務発明) 第三十五条
 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する

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H30.5.10