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No.1542 著作権法
【問】
  著作者は,著作物自体だけでなく,その著作物の題号についても,改変を受けない同一性保持権を有する。

【○】【解説】 
  題号自体は短い用語であり通常著作物とはならないが,著作物と一体となった題号には,著作物と同様同一性保持権の対象となる。
参考 Q1025
 
(同一性保持権)
第二十条
 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。

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H30.5.10