No.1544 著作権法 【問】 著作者は,既に自らが公表した著作物の場合であっても,その著作物について公表権を有する。 【×】【解説】 公表権の行使は一度きりであり,既に公表した著作物について,再度公表権を行使することはできない。 なお,自らの意思で公表していない著作物は,公表したことにならず,公表権は,なお著作者が有する。 参考 Q708 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 |
H30.5.12