問と解説:
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No.1570
特許法
【問】
公衆の衛生を害するおそれがある発明は,特許を受けることができない。
【解説】 【○】
特許制度は産業の発達に寄与する発明を保護するものであるが,その前提は,個人の人権と公共の福祉に反しないことであり,公衆の衛生を害する発明は特許を受けることができない。
(特許を受けることができない発明)
第三十二条
公の秩序,善良の風俗又は
公衆の衛生を害するおそれがある発明
については,第二十九条の規定にかかわらず,特許を受けることができない。
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