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No.1570 特許法
【問】
  公衆の衛生を害するおそれがある発明は,特許を受けることができない。

【解説】 【○】
  特許制度は産業の発達に寄与する発明を保護するものであるが,その前提は,個人の人権と公共の福祉に反しないことであり,公衆の衛生を害する発明は特許を受けることができない。

(特許を受けることができない発明)
第三十二条  公の秩序,善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については,第二十九条の規定にかかわらず,特許を受けることができない。

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H30.5.26