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No.1576 特許法
【問】
  特許権が共有に係る場合において,その特許発明の実施につき他の共有者の事前の同意を必要とする旨の契約があるときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができない。

【解説】 【○】
 共有の権利は,共有者により権利の価値が異なることから,譲渡には他の共有者の許諾が必要だが,各共有者が実施することは,発明が発生した時からその価値に変更がないことから,同意を必要としない。しかし別段の契約をした場合,例えば大学の先生が企業と共同で発明をした場合で,大学の先生が実施しないことを契約で謳い,不実施保証をしている場合には,大学の先生は自分で実施することができない。
  参考 Q471
 
(共有に係る特許権)
第七十三条   特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる

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H30.5.26