No.1620 特許法 【問】 特許査定の謄本の送達後に,特許権の設定登録料の納付期間について延長をすることができる。 【解説】 【○】 納付期間は,不責事由の有無に係らず請求により延長することができる。 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 3 特許庁長官は,特許料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,第一項に規定する期間を延長することができる。 4 特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは,延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは,第一項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。 |
H30.6.21