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No.1623 意匠法
【問】
  動的意匠については,秘密意匠制度を利用することができない。

【解説】 【×】
  意匠の対象である動的意匠と,意匠制度の一つである秘密意匠とは直接結びつくものではなく,両者が併存してもなんら不都合は生じない。

(意匠登録出願)
第六条
 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
 意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
(秘密意匠) 第十四条
 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。


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H30.6.21