No.1625 意匠法 【問】 動的意匠について登録を受けるためには,設定登録時に3年分の登録料を支払う必要がある。 【解説】 【×】 意匠の対象である動的意匠についても,通常の意匠と同様,登録料の支払に区別はない。 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 4 意匠に係る物品の形状,模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。 (登録料の納付期限) 第四十三条 前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は,意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。 |
H30.6.21