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No.1655 特許法
【問】 上級
  特許庁長官は,不適法な手続であって,その補正をすることができないもの(特許法第38 条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について,その手続を却下しようとするときは,手続をした者に対し,その理由を通知し,相当の期間を指定して,弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。

【解説】 【○】
  不適法な手続であっても,出願人が納得することが望まれ,一度は出願人が反論できる機会が与えられる。
  これは,行政手続法の要請でもあり,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする

(不適法な手続の却下)
第十八条の二  特許庁長官は,不適法な手続であつて,その補正をすることができないものについては,その手続を却下するものとする。ただし,第三十八条の二第一項各号に該当する場合は,この限りでない。
2  前項の規定により却下しようとするときは,手続をした者に対し,その理由を通知し,相当の期間を指定して,弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
(特許出願の日の認定)
第三十八条の二  特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
一  特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
二  特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
三  明細書(外国語書面出願にあつては,明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。

行政手続法
(目的等)
第一条 この法律は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について,他の法律に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

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H30.6.30