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No.1659 条約
【問】 上級
  国際調査報告は,作成の後速やかに,国際事務局が出願人に送付する。

【解説】 【×】
  国際調査報告は,国際調査機関が作成するものであり,作成後国際調査機関が国際調査報告書を関係部署へ送付することが効率的である。

PCT条約
第18条 国際調査報告
(1) 国際調査報告は,所定の期間内に,所定の形式で作成する。
(2) 国際調査報告は,作成の後速やかに,国際調査機関が出願人及び国際事務局に送付する
(3) 国際調査報告又は前条(2)(a)の宣言は,規則の定めるところによつて翻訳する。翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成される。

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H30.6.30