No.1661 特許法 【問】 上級 特許権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの攻撃又は防御の方法を提出することができる者は,特許法第123 条第2項に規定する利害関係人に限られない。 【解説】 【○】 特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,権利行使を許すべきではなく,その主張できる者は,無効審判を請求できる利害関係人に限られない。 (特許権者等の権利行使の制限) 第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者又は専用実施権者は,相手方に対しその権利を行使することができない。 2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については,これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,却下の決定をすることができる。 3 第百二十三条第二項の規定は,当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 2 特許無効審判は,利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては,特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。 |
H30.7.2