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No.1664 著作権法
【問】 初級
  著作権者の許諾を得ることなくインターネット上で配信されている,いわゆる海賊版であっても,私的使用を目的とする場合であれば,海賊版であると知りながらダウンロードして録音又は録画をすることができる。
 
【解説】 【×】
  海賊版をアップロードすることには以前から罰則が設けられていたが,なお,海賊版の流通が収まらず,利用者である個人が海賊版であることを知りながら私的使用でダウンロードする場合にも罰則を課すこととした。
  インターネットは,著作権者の権利が害された場合,損害が大きくなるからである。  
参考 Q601

第八章 罰則
第百十九条 3  第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて,有償著作物等(録音され,又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて,有償で公衆に提供され,又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて,国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は,二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
 
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H30.7.3