No.1667 特許法 【問】 上級 特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに,業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は,当該特許権を侵害するものとみなされる。 【解説】 【×】 法律が擬制する行為を当事者が過失により認識していない場合に,権利侵害とすることは酷であるから,知らない場合は侵害とみなされない。「のみ品」と「〜にのみ用いる物」との違いがある。 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 二 特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき,その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら,業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |
H30.7.2