No.1693 意匠法 【問】 上級 意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について,内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に,意匠登録無効審判を請求することはできない。 【解説】 【○】 組物の規定を満たしているか否かは手続的なものであり,拒絶理由とはなるが,一度権利として成立した後は,無効理由としていない。 (拒絶の査定) 第十七条 審査官は,意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条,第三条の二,第五条,第八条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第一項から第三項まで,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 (組物の意匠) 第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。 (意匠登録無効審判) 第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。 一 その意匠登録が第三条,第三条の二,第五条,第九条第一項若しくは第二項,第十条第二項若しくは第三項,第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 又は第六十八条第三項 において準用する同法第二十五条 の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条 の規定に違反してされた場合にあつては,第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき,その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。 |
H30.7.15