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No.1703 特許法
【問】 上級
  甲と,特許権Aに係る特許発明を実施したい乙との間で,乙に対し特許権Aについて専用実施権を設定する旨の契約が締結されれば,直ちに専用実施権の効力が生じる。

【解説】 【×】
  専用実施権は,契約により当事者間では効力が生じるが,第三者との関係から登録することにより権利者の確認が可能な公示を要件としている。

(登録の効果)
第九十八条  次に掲げる事項は,登録しなければ,その効力を生じない
一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),信託による変更,放棄による消滅又は処分の制限
二  専用実施権の設定,移転(相続その他の一般承継によるものを除く。),変更,消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

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H30.7.26