問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1705 意匠法
【問】 上級
  組物の意匠登録において,組物の意匠全体について登録要件を満たしていれば,組物を構成する個々の物品の意匠は,登録要件を満たす必要はない。

【解説】 【○】
  組物の意匠は,組物を構成する個々の意匠が登録要件を満たしていなくても,ディナーセットのように物品が一組として取引の目的となるときは,全体として統一があれば登録要件を満たす。また,システムデザインやセットもののデザインも登録要件を満たす。  

(組物の意匠)
第八条  同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は,組物全体として統一があるときは,一意匠として出願をし,意匠登録を受けることができる。

【戻る】   【ホーム】
H30.7.28