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No.1711 商標法
【問】 上級
  商標権侵害の罪(商標法第78 条,第78 条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81 条の2)については,いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる。

【解説】 【×】
  営業秘密については,客観的に第三者が秘密情報であることを認識することが困難であることから,当事者の告訴を要件としている。

(侵害の罪)
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は,十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
第七十八条の二  第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二  第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項 の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2  前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない
3  第一項の罪は,日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(侵害とみなす行為)
第三十七条  次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす
(侵害とみなす行為)
第六十七条  次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす
一  指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
二  指定商品であつて,その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡,引渡し又は輸出のために所持する行為
三  指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを,これを用いて当該指定役務を提供するために所持し,又は輸入する行為
四  指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを,これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持し,若しくは輸入する行為
五  指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
六  指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し,引き渡し,又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七  指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし,又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し,又は輸入する行為

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H30.7.26