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No.1720 意匠法
【問】 初級
  物品の機能を確保するために不可欠な模様が物品に描かれた意匠は,意匠登録を受けることができない。

【解説】 【×】
  機能確保に不可欠な形状に権利を付与することは,機能を保護することとなり,意匠制度の目的に合致しない。ただし,物品の一部に機能確保に不可欠な模様があつても,不可欠な模様のみに権利が付与されているわけではないから,意匠登録を受けることができる。  
参考 Q799

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条  次に掲げる意匠については,第三条の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
一  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二  他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三  物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠

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H30.7.28