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No.1735 商標法
【問】 上級
  商標登録の異議の申立ての審理において宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合,偽証等の罪(商標法第81 条第1 項)に該当し,その証人が刑の軽減又は免除を受けられるのは,その登録異議の申立てについての決定前に自白をした場合に限られる。

【解説】【×】
  虚偽の陳述をした場合に,刑事政策上の理由から刑の軽減又は免除を受けられるのは,異議決定の確定前である。

(偽証等の罪)
第八十一条  この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。

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H30.7.26