No.1737 不正競争防止法 【問】 上級 他人の周知な商品等表示と同一の商品等表示の使用について不正競争防止法第2条第1項第1号の適用が除外される場合,当該使用により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は,当該使用する者に対して,自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求できる。 【解説】 【○】 混同を生じている場合は,混同を防ぐことが需要者にとっても必要であり,何らかの適当な表示を付すことを請求できる。 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで、第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。 二 第二条第一項第一号,第二号及び第十六号に掲げる不正競争 自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的,他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し,又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては,自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。) 2 前項第二号又は第三号に掲げる行為によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し,自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 |
H30.7.28