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No.1739 特許法
【問】 上級
  出願人が委任した代理人が複数存在し,当該複数の代理人の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても,特許庁に対する手続上,その効力を生じない。

【解説】 【○】
  手続を円滑に進めるために複数の代理人がいる場合,特許庁に対する手続きは各人が全員を代表する。また,特許庁からの手続も同じである。

(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは,特許庁に対しては,各人が本人を代理する

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H30.8.22/R4.6.30