No.1763 特許法 【問】 上級 特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができるが,特許異議の申立てがされていない請求項については,審理することができない。 【解説】 【○】 特許異議申立は,特許処分の見直しの趣旨を有することから,異議申立された請求項について職権で審理することができることとし,異議の対象とされていない請求項については,権利の安定性と審理負担の面から審理することができない。 (職権による審理) 第百二十条の二 特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。 2 特許異議の申立てについての審理においては,特許異議の申立てがされていない請求項については,審理することができない。 |
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