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No.1797 著作権法
【問】 上級
  甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても,甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。

【解説】【×】
  職務著作は,単独の法人に限らず,複数の法人の場合も含まれる。職務著作の要件を満たせば甲社と乙社が共同著作者となる。

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。

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H30.8.25