No.1809 不正競争防止法 【問】 上級 外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は,不正競争とならない。 【解説】 【×】 営業秘密を窃取という不正な手段で取得すること自体が,不正競争となり,その目的が何かを問わない。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) |
H30.8.25