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No.1809 不正競争防止法
【問】 上級
  外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は,不正競争とならない。

【解説】 【×】
  営業秘密を窃取という不正な手段で取得すること自体が,不正競争となり,その目的が何かを問わない。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)

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H30.8.25