No.1813 意匠法 【問】 上級 意匠登録出願の願書に添付した図面において各図の記載が不正確で形状が特定できないときは,図面の記載が不備であるとして,意匠法第6条第1項に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされる場合がある。 【解説】 【×】 意匠が明確で記載が不備であれば,6条の規定が適用されるが,そもそも意匠の対象が不明であれば,工業上利用することができる,と判断できないので,3条の規定が適用となる。 これは,特許法においても同様で,発明と認定できない出願は,記載不備でなく発明でないとして拒絶される。 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 (意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。 |
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