No.1821 著作権法 【問】 上級 甲社から文書作成の委託を受けた乙社は,その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は,原始的に甲社に帰属する。 【解説】【×】 職務著作は,法人の発意によりその従業者が著作物を作成する場合に,著作者が発意した法人となるので,本問は,文書を作成した丙は甲社の従業者ではないから,職務著作に該当せず,著作者は文書を作成した丙である。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
H30.9.23