問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1825 意匠法
【問】 上級
  意匠登録出願において,図面によっては出願の意匠の形状の細かな凹凸が分かりにくいときは,いかなる場合であっても,図面に代えて見本を提出することができる。

【解説】 【×】
  見本は,意匠登録出願そのものであり,見本が提出された場合,特許庁で管理・保管できる物であることが必要であり,壊れやすいものや大きな物は,管理保管が不可能な場合もあることから認められない。  
参考 Q1626

(意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三  意匠に係る物品
2  経済産業省令で定める場合は,前項の図面に代えて,意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真,ひな形又は見本を提出することができる。この場合は,写真,ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。

経済産業省令
(図面の代用)
第四条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えて写真を提出することができる場合は,写真により意匠が明瞭に現される場合とする。
2 写真を提出するときは,様式第七によらなければならない。
第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は,そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において,その厚さが七ミリメートル以下のもの
四 その大きさが縦二十六センチメートル,横十九センチメートル以下のもの。ただし,薄い布地又は紙地を用いるときは,縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは,丈夫な袋に納め,様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において,前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは,その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。

【戻る】   【ホーム】
H30.9.22