No.1845 著作権法 【問】 上級 甲は,自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね,乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも,甲は当該銅像の著作者とならない。 【解説】【○】 著作物を創作した者が著作者となり,著作者である権利の譲渡を受けることができない。なお,多額の資金を提供したことから,著作権は甲に譲渡されたと推定されることがある。 (著作者人格権の一身専属性) 第五十九条 著作者人格権は,著作者の一身に専属し,譲渡することができない。 (著作権の譲渡) 第六十一条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。 |
H30.9.23