No.1871 特許法 【問】 上級 拒絶をすべき旨の査定を受けた者が,特許法第121 条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないときは,その理由が天災地変によるものであるときに限り,その理由がなくなった日から14 日(在外者にあっては,2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。 【解説】 【×】 天災地変によるものでなくても,本人の責任でない通常の注意力で防げない理由であれば救済される。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは,同項の規定にかかわらず,その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 |
H30.10.14