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No.1883 特許法
【問】 上級
  ある特許出願について,拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において,査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき,審査官は,当該審決における判断に拘束され,拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。

【解説】 【×】
  審査の上級審である審判の審決は,差戻審における審査官の審査を拘束するが,同一の証拠による同一の判断を拘束するので,他の理由によるのであれば同じ拒絶の判断ができる。  

(拒絶査定不服審判における特則)
第百六十条  拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは,さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
2  前項の審決があつた場合における判断は,その事件について審査官を拘束する
3  第一項の審決をするときは,前条第三項の規定は,適用しない。
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H30.10.14