No.1883 特許法 【問】 上級 ある特許出願について,拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後,当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において,査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき,審査官は,当該審決における判断に拘束され,拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。 【解説】 【×】 審査の上級審である審判の審決は,差戻審における審査官の審査を拘束するが,同一の証拠による同一の判断を拘束するので,他の理由によるのであれば同じ拒絶の判断ができる。 (拒絶査定不服審判における特則) 第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは,さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は,その事件について審査官を拘束する。 3 第一項の審決をするときは,前条第三項の規定は,適用しない。 |
H30.10.14