No.1929 不正競争防止法 【問】 上級 パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が,当該事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を,当該登録に関する権利に係る商品に付して,代理店契約終了後に正当な理由なく当該事業者の承諾を得ず,日本で当該商品を販売する行為は,当該商標が日本の需要者に周知でなければ,不正競争とならない。 【解説】 【×】 日本の需要者に周知であるか否かに係らず,代理人であった者が契約終了後に,同一又は類似の商標を使用することは不正競争に該当する。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十六 パリ条約・・の同盟国・・・において商標に関する権利・・・を有する者の代理人・・・であった者が,正当な理由がないのに,その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し,又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為 【戻る】 【ホーム】 |
H30.11.17