No.1967 特許法 【問】 上級 特許法には,無効にすべき旨の審決が確定した特許に係る特許権が再審により回復したとき,当該無効にすべき旨の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は,その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許権について通常実施権を有する旨の規定はあるが,当該無効にすべき旨の審決が確定した後のその実施について,特許権者が,当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定はない。 【解説】【○】 再審により権利が回復する措置は,例外的規定であり,通常,無効が確定すると,その発明を実施することは自由であり,その実施に対して対価が必要とする認識もあり得ないことから,対価に関する規定も存在しない。 (再審により回復した特許権の効力の制限) 第百七十六条 取り消し,若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき,又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは,当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許権について通常実施権を有する。 |
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