No.113
商標法:審査
【問】 審査官は,出願日から1年6月内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 【解説】 【○】 マドプロ加盟により1年6月以内に拒絶理由通知を行わない場合,登録査定をしなければならない。これは,条約上の義務であるが,国内出願とを平等に扱うため全ての出願について適用することとした。 (商標登録の査定) 第十六条 審査官は,政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 商標法施行令(商標登録の査定の期間) 第三条 商標法第十六条 (同法第五十五条の二第二項 (同法第六十条の二第二項 (同法第六十八条第五項 において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項 において準用する場合を含む。)及び第六十八条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は,同法第五条の二第一項 又は第四項 (これらの規定を同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第十五条第三号 に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号 に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日,当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。 青本解説抜粋 マドリッド協定議定書加入に伴う平成一一年の一部改正により,商標登録出願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しないときは登録査定を行うこととした。当該一部改正は,議定書を実施するために必要な措置であるとともに,同議定書ルートの商標登録出願をした者と直接特許庁に出願した者とを平等に扱うためにすべての商標登録出願に本条の適用があることとしたものである。この結果,商標登録出願人は自己の商標登録出願について,商標登録の拒絶理由を政令で定める期間内に知ることが制度的に担保されることとなる。 更問:期限は,出願人に到達した日であることが必要か。 国際出願と国内出願で異なるか。 |
H29.6.12