【解説】 No.128 前回 次
回 著作権法:共同著作 【問】 複数人が共同著作物を創作した場合,各人がそれぞれ別個に著作権を有する。 【解説】 【×】 著作権は一つであり,共同著作物とは,一つの権利を共同で有することである。 (定義)2条 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六十四条 共同著作物の著作者人格権は,著作者全員の合意によらなければ,行使することができない。 (共同著作物等の権利侵害) 第百十七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は,他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで,第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。 2 前項の規定は,共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。 |