【解説】
No.151 前回 次回 著作権法:著作物 3級 【問】 航空カメラで撮影した写真を,地図と同じ投影法になるように補正したものは,著作物となる。 【解説】 【×】 27_10 著作物であるためには,思想又は感情を表現したものであることが要件であるが,航空カメラで撮影した写真は機械的なものであるから,著作物とはいえず,補正の方法も既存の周知な手段で,思想や感情を入れずに行う作業であり,完成したものを著作物ということはできない。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 八 写真の著作物 |