【解説】
No.188 前回 次回 商標法:更新 2級 【問】 商標権者が,その商標権の存続期間満了前6月から満了の日までに,更新登録の申請を行わなくても,当該商標権は当然には消滅せず,存続期間は更新されたものとし,存続期間満了後6月間に更新登録の申請がないときに,その商標権は遡及して消滅したものとみなされる。 【解説】 【〇】27_35 ユーザフレンドリーの観点から期間に関しては種々の救済措置が講じられており,更新登録についても,期間の経過後6月以内であれば,倍額の更新料支払により更新ができる。 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 3 商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に,その申請をしないときは,その商標権は,存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 2 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は,前項の規定にかかわらず,第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 (割増登録料) 第四十三条 第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする者は,第四十条第二項の規定により納付すべき登録料のほか,その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。 |