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No.2001 不正競争防止法
【問】 上級
  鞄の製法について特許権を有する者が,当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず,当該製法を用いて製造した鞄について,「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は,不正競争となる。

【解説】 【○】
  最早特許発明でないにもかかわらず,特許発明の表示をすることは,不正な手段による譲渡の申し出であり,不正競争となる。
 また,特許法には虚偽表示の禁止が規定され,刑事罰も科される。

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為

特許法
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条 何人も,次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて,その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため,又は譲渡等をするため,広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し,又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため,又は譲渡し若しくは貸し渡すため,広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し,又はこれと紛らわしい表示をする行為
(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は,三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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H30.12.28