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No.2020 弁理士法
【問】 中級
  弁理士は,特許法に規定されている審決等取消訴訟について,単独で訴訟代理人となることができない。

【解説】  【×】 
  特許庁の処分に不服がある場合は,行政処分である審判の延長であり,弁理士として単独で訴訟代理人になることができる。

(業務)
第四条  弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
(業務を行い得ない事件)
第六条  弁理士は,特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項 ,実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項 ,意匠法第五十九条第一項 又は商標法第六十三条第一項 に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる

特許法
(審決等に対する訴え)
第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする
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