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No.2027 特許法
【問】 上級
  甲は,自らした考案イ及びロについて,実用新案登録請求の範囲に考案イが記載され,明細書又は図面に考案イ及びロが記載された実用新案登録出願Aをし,その3月後,当該実用新案権の設定の登録がされる前に,出願Aを特許出願Bに変更した。出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲には発明イが記載され,明細書又は図面には発明イ及びロが記載されていた。乙は,出願Aの出願の日後,出願Bの出願の日前に,自らした発明ロについて,明細書,特許請求の範囲及び図面に発明ロのみが記載された特許出願Cをし,その後,出願Bが出願公開された。この場合,出願Cは,出願A又はBの存在を理由に,いわゆる拡大された範囲の先願(特許法第29 条の2)の規定に基づいて拒絶されることも,先願(特許法第39 条)の規定に基づいて拒絶されることもない。ただし,考案イ及びロと発明イ及びロとはそれぞれ同一であるものとする。

【解説】 【○】
  変更出願も分割出願と同様,拡大先願の他の出願に該当する場合は,出願日の遡及効果は得られず,現実の出願日が適用の基準となる。 。
 
(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は,その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし,その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は,この限りでない。
6 第四十四条第二項から第四項までの規定は,第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2 前項の場合は,新たな特許出願は,もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし,新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については,この限りでない。
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