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No.2029 意匠法
【問】 上級
  不適法な審判の請求について,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,直ちに審決をもって却下することができる場合がある。

【解説】 【○】 
  実質的な内容の無い審判請求書が被請求人に送られてきても,反論する内容もなく無意味であるから,直ちに審決をもって却下することとなる。  
参考 Q214

(特許法の準用)
第五十二条 特許法・・・第百三十五条から・・・の規定は,審判に準用する。
特許法
(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。

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H30.12.28