No.2029 意匠法 【問】 上級 不適法な審判の請求について,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,直ちに審決をもって却下することができる場合がある。 【解説】 【○】 実質的な内容の無い審判請求書が被請求人に送られてきても,反論する内容もなく無意味であるから,直ちに審決をもって却下することとなる。 参考 Q214 (特許法の準用) 第五十二条 特許法・・・第百三十五条から・・・の規定は,審判に準用する。 特許法 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 |
H30.12.28