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No.2041 意匠法
【問】 上級
  意匠登録無効審判の請求が成り立たないとする審決が確定すると,以後は何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできない。

【解説】 【×】 
  自分が関与していない審決に不服があり,利害関係があれば,自分の主張を申立てることを認められるべきであり,たとえ同一の事実及び同一の証拠であっても,無効審判においてを無効を主張することができる。
 
(特許法の準用)
第五十二条 特許法・・・第百六十七条・・・の規定は,審判に準用する。
特許法
(審決の効力)
第百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは,当事者及び参加人は,同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

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H31.1.12