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No.2089 意匠法
【問】 上級
  甲は,登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において無償で譲り受け,これを貸し出す目的で自社のウェブサイトに掲載した。これは,意匠法第2条第3項に規定する「実施」に該当しない。

【解説】 【×】 
  意匠権は,登録意匠と類似する意匠に権利が及び,有償,無償に係らず意匠に係る物品を譲渡することは実施に該当するが,譲り受けることは実施に該当しない。しかし,貸し出す目的でウェブサイトに掲載する行為は,譲渡の申し出に当たり,「実施」に該当する。
 
(定義等)
第二条 この法律で「意匠」とは,物品(物品の部分を含む。第八条を除き,以下同じ。)の形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて,視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
3 この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

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