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No.2163 条約
【問】 上級
  TRIPs協定の出願に関し,加盟国は,特許出願人に対し,その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。

【解説】 【○】
  発明を開示することの代償として権利が与えられることは,世界共通であり,当業者が実施できる程度に発明を開示することが求められる。
参考 Q1102

第29条 特許出願人に関する条件
(1) 加盟国は,特許出願人に対し,その発明をその技術分野の専門家が実施することができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。加盟国は,特許出願人に対し,出願日又は,優先権が主張される場合には,当該優先権に係る出願の日において,発明者が知っている当該発明を実施するための最良の形態を示すことを要求することができる。

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H31.2.28