No.2165 特許法 【問】 上級 特許が特許法第29 条(特許の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する特許無効審判,及び実用新案登録が実用新案法第3条(実用新案登録の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する実用新案登録無効審判は,いずれも利害関係人に限り請求することができる。 【解説】 【×】 審判の審理に人や時間の負担があることから,利益がなければ請求できないことが原則である。 利害関係のない者が請求することができる場合には,法律に「何人も」と明記しており,明記されていない場合は,利害関係人であることが必要である。 実用新案は,特許のように異議申立制度がなく,無審査で登録されることから,利害関係がなくても請求できるように,「何人も」請求できるとしている。 参考 Q2090 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 2 特許無効審判は,利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては,特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 実用新案法 (実用新案登録無効審判) 第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは,その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 2 実用新案登録無効審判は,何人も請求することができる。ただし,実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは,当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。 |
H31.3.15