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No.2167 商標法
【問】 上級
  商標登録出願に係る商標が,日本国の地方公共団体の監督用の印章であって,経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標からなるものであり,その印章が用いられている役務と同一又は類似の役務について使用をするものであっても,その商標登録出願人が当該地方公共団体自身であれば商標登録を受けることができる場合がある。

【解説】  【×】
  国の紋章,旗章等の標章は権原のある官庁等の許諾の基に使用するものであり,だれもが自由に使用することは,紋章や旗章等の標章の尊厳を損なうものであるから,商標法でも条約でも禁止している。
  なお,4条2項に規定するのは6号の場合であり,5号に該当すれば本人であつても登録を受けることができない。
  参考 Q2055

パリ条約
第6条の3 国の紋章等の保護
(1) (a) 同盟国は,同盟国の国の紋章,旗章その他の記章,同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章並びに紋章学上それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし,また,権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によつて禁止する。
(2) 監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は,当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と同一又は類似の商品について使用されるものである場合に限り,適用する。

商標法
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
一 国旗,菊花紋章,勲章,褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
二 パリ条約(・・・)の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて,経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
三 国際連合その他の国際機関(・・・)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)
五 日本国又はパリ条約の同盟国,世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて,その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは,同号の規定は,適用しない。
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